ご葬儀を理想空間に変える
〜「わがまま葬®」という魔法 〜
最愛のお子様が10代でこの世を去った。
これから、という21歳の息子さんを
亡くされた。
昨日までお元気だった
大好きなお母さまが急逝された。
わたくしども葬祭業でも、
やはりこんな場面に立ち会いますと、
正直申しまして、言葉を失い、
呆然と立ち尽くすばかりです。
そんなご遺族さまに
きみえセレモニーサービスは
何ができるだろうか。
大きな悲しみに包まれるご葬儀を
どうやったら故人さまと
ご遺族さまにとっての
理想空間に変えることが
できるだろうか。
わがまま葬はこの原点から始まりました。
そしてコロナ禍のいま。
ご葬儀に参加できる人数が
限られているからこそ
もっともっと大事にしたい
ご葬儀があると思うのです。
だからこそ、わたくしどもは
ご遺族さまの想いをしっかり受け止め
故人さまの生前をていねいにお伺いする。
従来のご葬儀の常識を一度、
すべて横に置き
ご遺族さまとたった1つの
オリジナルなご葬儀を創る。
一目で「ああ」と声にならない発声がもれる
まったくユニークでオリジナルな祭壇で
故人さまを偲ぶ。
出張シェフ・料理人が目の前で手をかけた
温かくて、おいしいお食事をいただく。
ご葬儀なのに会場を去るのが
名残惜しくなる。
でもその最後には、ご自宅で開いた時に
静かな感動を呼ぶ香典返しをお渡しする。
ずっとずっと記憶に残る。
それが、「わがまま葬®」という魔法です。
わがまま葬®の費用のご説明
わたくしどもでは、お見積りもご請求もすべて
としてお客様にわかりやすく、オープンに表記しております。
さらに
「お見積り書でお示しした金額は、ご請求時に絶対に上回らない」
ことを、お約束にさせていただいております。
ですから、お見積り金額をはるか上回るご請求書にビックリされたり、
ご不安・ご不快になられるお客様はこれまで一人もおられません。
わがまま葬のそれぞれの費用項目をご説明いたします
A.葬儀基本セット
ご葬儀に最低限必要なもの、基本費用一式です。下記内容が含まれております。
お客様のご要望やお式の規模によって金額は変わってきます。予めご了承ください。
お棺・骨壺・遺影・ドライアイス・旅支度セット・寝台車・霊柩車・司会進行
・祭壇供物・会葬帳・香典帳・場内付帯設備・枕飾り・自宅飾り
B.オプション
上記Aに含まれないものです。
例:花祭壇・お寺様書物・枕花など
C.おもてなし費用
お食事・お料理にかかる費用と香典返しです。
最近はここを大事にされるお客様が増えております。
出張料理人・出張シェフが目の前心づくしの料理をつくり、
ご提供させていただくことも可能です。ご相談くださいませ。
・通夜料理・告別式料理・住職折詰・飲み物・香典返し
D.固定費用
式場使用料、火葬料金、火葬中待合室の費用です。
ご自宅葬の場合は式場使用料がかかりません。
過去の事例
ご葬儀にかかった費用は節税が認められます
これはご遺族さまから「早く教えて欲しかった!」「最初に説明して欲しかった」とよくおっしゃられるので最初にご説明しますね。
故人さまの相続財産にかかる相続税について、ご葬儀費用は相続財産から控除する(差し引く)ことができます。
「控除できるもの」と「控除できないもの」は次のようになっています。
■ 葬儀費用として控除できるもの
葬儀費用として控除できるものは次のようになります。
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葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬儀と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
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遺体や遺骨の回送にかかった費用
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葬式の前後に生じた費用で通常葬儀にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
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葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
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死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
㊟上記3.には葬儀の際に出される料理代、葬儀場までの交通費、お手伝いさんへのお礼、運転手さん等への心づけも含まれます。
原則として、控除するためにはこういった費用の領収書を保管することが必要です。
■ 葬儀費用として控除できないもの
一方で葬儀費用として控除できないものがあります。
次のようなものです。
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香典返しのためにかかった費用
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墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
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初七日や法事などのためにかかった費用
香典返しは香典のお返しにすぎず、相続財産と関係がないため控除することができません。
また、墓石や墓地は相続税の非課税財産に該当するため控除できません。
初七日や法事といった告別式以降の行事にかかる費用については葬儀に直接必要と認めることが難しいため、控除できないものとされています。
このほか、喪主や施主以外が負担した生花・盛籠代、位牌・仏壇の購入費用、その他通常葬儀に伴わない費用(司法解剖の費用など)は控除できません。
知っておくと便利!
葬儀費用として控除できるもの」にお寺へのお布施や戒名料も含まれます。
ただ、こちらについては、通常領収書はもらえません。
ではこのまま、相続財産から控除することを諦めるしかないのでしょうか?
ご安心ください。お布施や戒名料のように、領収書がもらえないものについては、メモを残すことで領収書の代わりとすることができます。
メモに書くべき事項は次の通りです。
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お寺の名称
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お寺の住所・連絡先
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金額
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日付
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目的(お布施、読経料、戒名料など)
メモは書きなぐりなどではなく、市販の領収書などを使って体裁を整えたほうが良いです。
また、自分で書いたメモだからといって不当に水増しするのは厳禁です。
万が一、税務調査などで疑われないためにも(結構、後でわかるものなんです)正確な金額を書いてくださいね。
かんたん早わかり相続税ガイド
こちらもご質問が多いのでかんたんにご説明しておきますね。
相続税は「人の死亡」によって亡くなった人の財産を受け継いだときに受け継いだ人にかかる税金で、相続や遺言によって遺産(財産)を取得した場合に、その取得した遺産(財産)に課税されます。
相続税についていろいろ調べるよりも、まず確認して頂きたいのが「相続税がかかるかどうか?」ということです。
意外かもしれませんが、相続税がかかる人は全人口の約12人に1人(約8%)しかいません。
実は大半の方が相続税について知らなくても、何も問題ないんです。
こちらの相続税の判定表をご覧ください。
※もし、相続税がかかる!というときは、ご安心ください。
きみえセレモニーサービスがおすすめ、ご紹介する税理士法人さんや法律事務所さんでご相談できますよ。
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事前相談も承っております。
無料出張も行っておりますので、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。
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